福島県いわき市にある弁護士の法律事務所です。交通事故・相続・離婚などの法律問題を扱っています。
 

福島県いわき市平字堂根町4-1 戸部商事株式会社堂根町ビル201

TEL.0246-68-8810 FAX.0246-68-8820
電話受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

弁護士毛利弘道(福島県弁護士会所属)

交通事故
無料相談実施中


お気軽にお問い合わせください

0246-68-8810

電話受付:9:00~17:00(土日祝除く)

遺言・遺産相続

ご親族が亡くなられたとき、相続問題が発生します。親族間で円満に解決できればそれに越したことはありませんが、親族同士であるためかえって感情的な対立に発展してしまい、解決が難しくなることも少なくありません。しかし、冷静に事態を分析することのできる弁護士が代理人となることで、適切な内容で解決できることも多くあります。

これから遺言を作成しようとされているのであれば、せっかくの遺言が親族同士の争いの種になってしまわぬよう、内容について、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。また、遺言を手書きすることもでき、それで十分な場合もありますが、手書きの場合、遺言書の内容に不満のある相続人から、「偽造されたもので無効だ」などと、後日争われてしまうかもしれません。できれば、遺言の内容が確実に実現されるよう、公正証書での遺言をされることがお勧めです。公正証書遺言は、公証人が遺言する人の意思を確認して作成するものなので、「無効だ」などと争われる危険性を大きく減らすことができます。弁護士は、ご要望に応じた遺言の文案を作成したり、公正証書遺言作成の際に証人として立ち会ったり、遺言執行者といって、遺言内容を実現する手続を代わりに行ったりすることができます。

福島県いわき市周辺で、弁護士に遺言・遺産相続問題を相談されるのであれば、ひろ法律事務所にお問い合わせください。適切な解決策を提案いたします。

遺産相続の取扱業務の例

遺産分割

お亡くなりになったご親族(被相続人)の遺産は、有効な遺言があればその遺言の内容に従って相続されますが、有効な遺言がない場合は、法律上定められた相続人(法定相続人)の間で、誰が具体的に何をどれだけ相続するのかを話し合って決めなければなりません。有効な遺言があっても、遺言で相続するものと指定された人が、相続を辞退するなどすれば、やはり、法定相続人の間で、誰が具体的に何をどれだけ相続するのかを話し合って決めなければなりません。例えば、被相続人の妻は自宅土地建物、長男はA社の株式、長女はB銀行の預金、二男は骨董品といった具合です。このような話し合いを遺産分割協議といいますが、必ずしも円滑に進むわけではありません。「兄は生前に亡父から多額の資金援助を受けていたのに相続できるのはおかしい」「妹や弟は生前病床の父の面倒をろくにみなかったのにどうして相続分を主張するのか」等々、相続人同士の不満がぶつかり合い、感情的な対立に発展し、遺産分割協議が全く進まないということは珍しくありません。弁護士を代理人として交渉することで、冷静な話し合いを実現し、遺産分割協議を成立させることが期待できます。

裁判所外での話し合いで解決できなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を利用することができます。これは、家庭裁判所の調停委員が、当事者双方の言い分に耳を傾けて、合意を目指す手続です。遺産分割調停の手続でも、弁護士を代理人とすることで、調停の場において相手方の言い分に対し法律上的確な反論をし、有利な内容での調停成立(合意)をするなどといったことが期待できます。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の審判で遺産分割をすることになります。これは、家庭裁判所が、遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、遺産分割の内容を決める手続です。遺産分割審判の手続でも、弁護士を代理人とすることで、法律上的確な主張や立証活動を行うなどして、有利な内容の審判を得ることが期待できます。

ひろ法律事務所では、弁護士が、遺産分割について、裁判所外での任意の話し合い、調停、審判のいずれについても、代理人になることができます。

 

証書真否確認請求・遺言無効確認請求

「遺言書を見せられたが、亡父がこんな内容の遺言をするとはとても信じられない。」このようなご相談も少なくありません。遺言書が偽造されたものであったり、遺言書作成当時、認知症の影響などによって遺言の意味内容を理解できない状態であったりすれば、その遺言は無効です。遺言によって利益を受ける人物が遺言が無効であると認めることは通常期待できませんので、証書真否確認請求(遺言書が被相続人の意思に基づき作成されたものでないことの確認)の訴えや遺言無効確認請求の訴えの提起などの法的手段が必要になります。筆跡鑑定や医学鑑定などの証拠収集が必要になることもあります。弁護士を代理人として手続を進めるべきです。

ひろ法律事務所では、弁護士が、遺言無効確認請求の代理人となることが可能です。

遺留分侵害額請求

相続人が、財産を生前贈与していたり、特定の相続人に集中して相続させる内容の遺言をしていたりして、満足に相続できなかった相続人(被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合を除く)も、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することで、被相続人の財産の中から一定割合の財産を確保することができます。

遺留分侵害額請求権の行使は、内容証明郵便にて行うことが多いのですが、相手方と任意の話し合いで合意できないときは、裁判所での調停や訴訟によることになります。遺留分については民法に規定があるのですが、その解釈について多数の最高裁判例があるなど、遺留分の計算は大変複雑で、深い専門知識が必要となります。弁護士に依頼する必要性の強い分野といえるでしょう。

ひろ法律事務所では、弁護士が、遺留分侵害額請求の調停や訴訟の際に代理人になることができるだけでなく、内容証明郵便の作成送付についても代理人になることが可能です。

遺言書作成の取扱業務の例

遺言書作成

自らの死後に備えて遺言書を作成するとき、全文、日付及び氏名を手書きして押印する方法(自筆証書遺言)や、公証人に筆記してもらう公正証書による方法(公正証書遺言)などがあります。いずれの場合も、良く内容を検討して作成しないと、死後、真意に沿わない結果となることがあります。

ひろ法律事務所では、自筆証書遺言であれば、弁護士が、ご希望の遺言内容を丹念に聴取し、真意が実現される遺言書案を作成します。公正証書遺言であれば、弁護士が、ご希望の遺言内容を丹念に聴取し、真意が実現される遺言書案を作成します。公正証書遺言の作成には、法律上、証人の立ち会いが必要ですが、遺言で遺産を相続すると指定されている人はなれません。ひろ法律事務所では、弁護士が証人として立ち会うこともできます。

遺言執行(遺言内容の実現)

遺言があるだけで、遺言が実現されるわけではありません。遺言の内容を実現する手続が必要です。例えば、預貯金であれば、名義変更や解約払戻手続、不動産であれば登記名義の変更手続といったものです。法律の専門家でない相続人が、平日の日中、必要書類を集めて、複数の金融機関や法務局等に出向くことは、かなりの手間暇を要します。

ひろ法律事務所では、弁護士が、遺言内容を実現する遺言執行者として、相続人に代わってこれらの手続を行うことができますので、遺言内容の確かな実現が可能です。遺言執行者は、遺言の中で指定することもできます。

遺言・遺産相続業務の料金表

遺産分割・証書真否確認請求・遺言無効確認請求・遺留分侵害額請求を依頼された場合の料金は、以下の料金表のとおりです。着手金は相続分または遺留分の金額によって、報酬金は獲得金額によって算定します。着手金は、依頼時にお支払いいただくものです。報酬金は、終了時に、成果に応じてお支払いいただくものです。

遺産分割は、対象となる相続分の金額を基準にします。例えば、遺産総額が900万円で、相続人が子3人のみであり、そのうちお一人が依頼される場合、一人当たりの相続分300万円を基準に着手金を算定します。ご依頼時に対象となる相続分の金額が不明の場合、ご相談の際に分かる範囲でお聴きして、概ねの金額を基準に着手金を算定します。

証書真否確認請求と遺言無効確認請求は、法定相続分の金額を基準に算定します。対象となる遺言が無効であれば、法定相続分を相続できるからです。例えば、遺産総額が1000万円で、法定相続人が子4名であるが、そのうちの一人に全遺産を相続させる内容の遺言があるとします。この遺言が無効であれば、子一人当たり250万円を相続できることになりますので、遺言無効確認請求をする場合、250万円を基準に算定します。ご依頼時に遺産総額が不明の場合、ご相談の際に分かる範囲でお聴きして、概ねの金額を基準に着手金を算定します。

遺留分侵害額請求は、対象となる遺留分の金額を基準に算定します。ご依頼時に遺留分の金額が不明の場合、ご相談の際に分かる範囲でお聴きして、概ねの金額を基準に着手金を算定します。

遺産分割・証書真否確認請求・遺言無効確認請求・遺留分侵害額請求の料金表
相続分または遺留分の金額着手金(消費税込み)報酬金(消費税込み)
300万円以下

相続分または遺留分の金額の8.8%。ただし、最低11万円。

獲得金額の16.8%
300万円超~3000万円以下相続分または遺留分の金額の5.5%+9万4500円獲得金額の11%+19万8000円
3000万円超~3億円以下相続分または遺留分の金額の3.3%+75万9000円獲得金額の6.6%+151万8000円
3億円超 相続分または遺留分の金額の2.2%+405万9000円獲得金額の4.4%+811万8000円

料金は目安です。法律相談時に詳細をお聴きして、お見積もりします。お見積もりは、法律相談に含まれますので、法律相談料と別に料金はかかりません。

遺言書作成の料金表

遺言書作成の弁護士費用(手数料)は、以下の料金表のとおりです。遺言書の種類によって算定します。

遺言書作成の料金表
遺言書の種類手数料(消費税込み)含まれる内容
自筆証書遺言

11万円

遺言書案の作成
公正証書遺言22万円

遺言書案の作成

公証人との事前協議

公証人の面前での証人としての立ち会い

料金は目安です。法律相談時に詳細をお聴きして、お見積もりします。お見積もりは、法律相談に含まれますので、法律相談料と別に料金はかかりません。

遺言執行の料金表

遺言執行の弁護士費用(手数料)は、以下の料金表のとおりです。遺産総額によって算定します。ご依頼時に遺産総額が不明の場合、ご相談の際に分かる範囲でお聴きして、概ねの金額を基準に手数料を算定します。

遺言執行の料金表
遺産総額手数料(消費税込み)
300万円以下

33万円

300万円超~3000万円以下遺産総額の2.2%+26万4000円
3000万円超~3億円以下遺産総額の1.1%+59万4000円
3億円超 遺産総額の0.55%+224万4000円

料金は目安です。法律相談時に詳細をお聴きして、お見積もりします。お見積もりは、法律相談に含まれますので、法律相談料と別に料金はかかりません。

その他のメニュー

お問い合わせ・法律相談のご予約はこちら

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・ご予約はこちら

0246-68-8810

電話受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

お問い合わせ・ご予約はこちら

お問い合わせはお気軽に

0246-68-8810

電話受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

ごあいさつ

代表弁護士 毛利弘道

お気軽にご相談ください。

アクセス

0246-68-8810

住所

〒970-8026
福島県いわき市平字堂根町4-1
戸部商事(株)堂根町ビル201
 

ローソンいわき平堂根町店の2階
いわき市役所から徒歩1分
いわき駅から徒歩10分

電話受付時間

9:00~17:00(土日祝除く)

取扱業務

交通事故・相続・離婚・その他各種の法律問題

お気軽にご相談ください。