福島県いわき市にある弁護士の法律事務所です。交通事故・相続・離婚などの法律問題を扱っています。
福島県いわき市平字堂根町4-1 戸部商事株式会社堂根町ビル201
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弁護士毛利弘道(福島県弁護士会所属)
交通事故
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ひろ法律事務所は、次の場所に移転します。移転に伴い、2025年5月7日(水)~5月9日(金)は、臨時休業いたします。5月12日(月)から移転先での業務を開始する予定です。電話番号に変更はございません。
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離婚したいと思っても、相手が離婚に応じてくれるとは限りません。離婚自体は合意できても、離婚の条件に合意できなかったり、そもそも、感情的になってしまい、話し合いにすらならなかったりということも少なくありません。確実に離婚するために、あるいは、より有利な条件で離婚するために、弁護士に相談されることをお勧めします。
離婚に際しては、別居期間中の生活費の問題、お子さんの親権の問題、養育費の問題、夫婦間の財産の分け方(財産分与)の問題、慰謝料の問題など、解決すべき問題がたくさんあります。弁護士が介入することで、感情的なやりとりを排し、離婚交渉や離婚調停が先に進むことも多くあります。
福島県いわき市周辺で、弁護士に離婚問題を相談されるのであれば、ひろ法律事務所にお問い合わせください。適切な解決策を提案いたします。
離婚に際して解決すべき問題は、子の親権、夫婦の財産の分け方(財産分与)、離婚前別居中の生活費、離婚後の養育費、慰謝料等々・・・・どれもおろそかにできませんが、離婚問題に直面している夫婦が、冷静に話し合って解決するのは簡単ではありません。それどころか、あなたが別れたくても、相手は別れないと言い張っているかもしれません。弁護士を代理人として交渉することで、あなたの本気度を示すことができます。また、離婚の条件交渉も、法的知識を武器に交渉することで、相手方の不当な言い分に惑わされることなく、有利に進めることが期待できます。
ひろ法律事務所では、離婚交渉のご依頼をお受けした後は、弁護士が、相手方との離婚交渉を全て代理して、有利な条件での離婚成立を目指します。顔を合わせたくもない相手と、自ら交渉する必要はなくなります。
話し合いで離婚問題を解決できなければ、家庭裁判所での離婚調停を利用することができます。これは、調停委員(必ずしも法律の専門家ではありません。)が双方の言い分を個別に聴いて、合意を目指す手続です。離婚するか否かだけでなく、子の親権者をどちらにするか、離婚後の養育費をいくらにするか、夫婦の財産をどのように分けるか、慰謝料をどうするかなどの事項も、調停で決めることができます。また、離婚前別居中の生活費の支払を求める調停(婚姻費用分担調停)も、同時進行が可能です。
ひろ法律事務所では、離婚調停のご依頼をお受けした場合、弁護士が、あなたに代わって、家庭裁判所に提出する各種書類を作成します。調停の手続にも、弁護士が代理人として出席しますので、相手方の言い分や、調停委員自身の見解について、法的な観点から、その場で誤りを指摘するなどの対応が可能となり、惑わされることなく、有利な条件での離婚成立を目指すことができます。
離婚調停で合意できなかった場合や、そもそも相手方が行方不明で、離婚交渉や離婚調停をすることができない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。これは、裁判所が、判決で、離婚を認めるか否か、離婚を認めるとして、子の親権者を夫婦どちらにするかを決める手続です。財産分与や養育費、慰謝料の支払いなどを命じてもらうこともできます。離婚を認める判決が確定すれば、相手方が離婚に同意していなくとも、法的に離婚が成立します。離婚訴訟は、離婚調停よりも厳格なルールがあり、弁護士に依頼することが望ましい手続です。
ひろ法律事務所では、離婚訴訟のご依頼をお受けした場合、弁護士が、裁判所に提出する訴状などの法的書面を作成し、訴訟の期日に出席して、有利な条件で離婚を認める判決を目指します。
離婚について、交渉や、調停、訴訟手続を依頼される場合の料金です。着手金は、ご依頼時に発生します。報酬金は、離婚を求める側の場合、離婚の合意または離婚を認める判決時に、離婚を拒否する側の場合、離婚回避の合意または離婚を認めない判決時に発生します。
ご依頼の手続 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉 | 33万円 (30万円+消費税) | 33万円 (30万円+消費税) |
離婚調停(離婚交渉に続いてご依頼の場合) | 16万5000円 (15万円+消費税) | 33万円 (30万円+消費税) |
離婚調停(離婚交渉を依頼されずに離婚調停からご依頼の場合) | 33万円 (30万円+消費税) | 33万円 (30万円+消費税) |
離婚訴訟(離婚調停に続いてご依頼の場合) | 16万5000円 (30万円+消費税) | 33万円 (30万円+消費税) |
離婚訴訟(離婚調停を依頼されずに離婚訴訟からご依頼の場合) | 33万円 (30万円+消費税) | 33万円 (30万円+消費税) |
着手金には、離婚前別居中の生活費(婚姻費用)、養育費、慰謝料、財産分与などの弁護士費用も含まれています。ご依頼時に別途着手金は発生しません(離婚と同時にご依頼の場合)。
終了後、財産分与や慰謝料等について成果を得られた場合、離婚の報酬金と別に、次の表のとおり、得られた金銭等の価額に応じた報酬金が発生します。
財産分与・慰謝料等の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 獲得金額の17.6% (獲得金額の16%+消費税) |
300万円超~3000万円以下 | 獲得金額の11%+19万8000円 (獲得金額の10%+18万円+消費税) |
3000万円超~3億円以下 | 獲得金額の6.6%+151万8000円 (獲得金額の6%+138万円+消費税) |
3億円超 | 獲得金額の4.4%+811万8000円 (獲得金額の4%+738万円+消費税) |
料金は目安です。法律相談時に詳細をお聴きして、お見積もりします。お見積もりは、法律相談に含まれますので、法律相談料と別に料金はかかりません。
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