福島県いわき市にある弁護士の法律事務所です。交通事故・相続・離婚などの法律問題を扱っています。
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弁護士毛利弘道(福島県弁護士会所属)
交通事故
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ひろ法律事務所は、次の場所に移転します。移転に伴い、2025年5月7日(水)~5月9日(金)は、臨時休業いたします。5月12日(月)から移転先での業務を開始する予定です。電話番号に変更はございません。
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交通事故の被害者になってしまった場合、特に怪我をしてしまったときは、何よりもまず、適切な治療を受けることが重要です。もう一つ重要なことは、適切な賠償を受けることです。加害者本人やその保険会社は、誠意ある対応をしてくれているでしょうか。残念ながら、誠意ある対応をしてくれないとのご相談は、跡を絶ちません。
加害者側の保険会社の提示する賠償金は、適正な金額より低いことがほとんどです。弁護士が介入することで、賠償金の額が跳ね上がったという例は、たくさんあります。
心配なのは弁護士費用ですが、ご自分やご家族が加入されている自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合、保険の範囲内であれば、弁護士費用の負担を気にする必要はありません。ひろ法律事務所では、各保険会社の弁護士費用特約に対応しています。弁護士費用特約を利用できない場合であっても、弁護士に依頼した方が、弁護士費用を差し引いても、依頼する前より受け取れる金額が高くなることも多いのです。ひろ法律事務所では、交通事故の無料相談を実施していますので、まずは相談されることをお勧めします。
福島県いわき市周辺で、弁護士に交通事故について相談されるのであれば、ひろ法律事務所にお問い合わせください。適切な解決策を提案いたします。
自賠責保険(共済)は、原則として全ての車両に加入が義務付けられています。人身交通事故被害者は、自賠責保険会社(共済組合)に対して、自ら自賠責保険(共済)の請求をすることができます。加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社は、自賠責保険(共済)部分を立て替えて、任意保険部分と合わせて一括払いし、立て替えた分を、自賠責保険会社(共済組合)に対して請求します。
治療をしても後遺障害が残ってしまった場合、治療費や休業損害、傷害慰謝料などと別に、後遺障害による逸失利益や慰謝料を請求できます。後遺障害による逸失利益や慰謝料を請求するには、あらかじめ、後遺障害等級(1級から14級)の認定を受けることが重要です。後遺障害等級の認定を受けずに訴えを提起して、後遺障害による逸失利益や慰謝料を請求することもできなくはありませんが、あらかじめ後遺障害等級の認定を受けた方が、結局は早期解決を望めます。
後遺障害等級の認定は、損害保険料算出機構の下部機構である自賠責損害調査事務所が行います。あらかじめ後遺障害等級の認定を受ければ、等級に応じて、まとまった自賠責保険(共済)の支払を受けることもできます。後遺障害等級を認定されなかったり、認定されても、その等級に不服があったりすれば、異議申立てをすることができます。後遺障害等級に認定されるか否かや何級に認定されたかによって、後に支払われる損害賠償の金額に、100万円単位で差が生じること(場合によってはそれ以上)もありますので、安易な妥協は禁物です。
ひろ法律事務所では、弁護士が、ご依頼に応じて、自賠責保険(共済)の被害者請求や、認定された後遺障害等級についての異議申立てなどの手続を代理することができます。
交通事故加害者が任意の自動車保険に加入している場合、その任意保険会社から、示談の提案がされることになります。任意保険会社の担当者は、「精一杯の提案を致しました!」などと言っているかもしれませんが、安易に示談に応ずることは禁物です。加害者側の保険会社も営利企業である以上、支払う金額はできるだけ少なくしようと考えているのであり、決して交通事故被害者の味方ではありません。本来支払われるべき金額(裁判で認められる金額)よりも、低いのが実情です。とはいえ、保険会社の担当者と交通事故被害者との間では、多くの場合、知識や経験に差がありますから、被害者自ら交渉しても、うまくいくとは限りません。
ひろ法律事務所では、弁護士が、加害者側保険会社の提案に惑わされることなく、適正な金額の支払を求めて、示談交渉を代理します。ただし、示談交渉の段階で保険会社が応じる支払額には限度があり、訴訟段階と同程度になるとは限りません。金額の開きが大きい場合は、示談交渉を打ち切って訴えを提起した方が、早期に妥当な内容で解決できることも少なくありません。
加害者に対する損害賠償請求訴訟を提起して、訴訟内で和解したり、判決を得たりすれば、加害者側の任意保険会社を通じて適正な金額の支払いを受けることができます。
交通事故訴訟では、同じ交通事故の刑事事件の記録を検察庁から取り寄せて、民事の裁判所に証拠として提出するなど、専門的な知識が要求されますし、訴訟の期日は平日の日中に開かれますので、多くの場合、弁護士に依頼した方が賢明です。
ひろ法律事務所では、交通事故訴訟のご依頼をお受けした場合、弁護士が、代理人として、裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所に出廷したりして、適正な賠償金を得られるよう活動します。
交通事故損害賠償請求の示談交渉や、裁判手続を依頼された場合の弁護士費用です。着手金は請求金額によって、報酬金は獲得金額によって算定します。
被害者ご自身やご家族の加入されている自動車保険に弁護士費用特約があれば、保険の範囲内で弁護士費用を直接負担しなくて済みます。弁護士費用特約は、保険会社紹介の弁護士でなくとも利用可能です。ひろ法律事務所では、各保険会社の弁護士費用特約に対応しています。
弁護士費用特約を利用できない場合でも、事案によっては、自賠責保険の請求を先行させてまとまった金額を得て、これを弁護士費用に充てたり、賠償金獲得後のお支払いにしたりすることも可能です。最終的に獲得した金額から弁護士費用を除いても、弁護士に依頼しない場合よりを受け取る金額が大きくなることが通常です。
請求される側の場合は、着手金は請求されている金額によって、報酬金は減額した金額によって算定します。
獲得金額 | 着手金 | 報酬金(成果があった場合のみかかります) |
---|---|---|
150万円以下 | 無料 | 3万3000円(3万円+消費税) |
150万円超
| 無料 | 獲得金額の2.2%(2%+消費税) |
自賠責保険(共済)に対して後遺障害等級認定に対する異議申立てを行い、異議申立てが認められた場合、自賠責保険請求(共済)の料金表は適用せず、以下の交通事故損害賠償請求の示談交渉・訴訟等の料金表に準じます。
金額 | 着手金(必ずかかります) | 報酬金(成果があった場合のみかかります) |
---|---|---|
300万円以下 | 請求金額の8.8%(8%+消費税) ただし、最低11万円(10万円+消費税) | 獲得金額の16.8%(16%+消費税) |
300万円超~3000万円以下 | 請求金額の5.5%+9万9000円(5%+9万円+消費税) | 獲得金額の11%+19万8000円(10%+18万円+消費税) |
3000万円超~3億円以下 | 請求金額の3.3%+75万9000円(3%+69万円+消費税) | 獲得金額の6.6%+151万8000円(6%+138万円+消費税) |
3億円超 | 請求金額の2.2%+405万9000円(2%+369万円+消費税) | 獲得金額の4.4%+811万8000円(4%+738万円+消費税) |
料金は目安です。交通事故無料法律相談時に詳細をお聴きして、お見積もりします。お見積もりも無料です。
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