福島県いわき市にある弁護士の法律事務所です。交通事故・相続・離婚などの法律問題を扱っています。
 

福島県いわき市平字堂根町4-1 戸部商事株式会社堂根町ビル201

TEL.0246-68-8810 FAX.0246-68-8820
電話受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

弁護士毛利弘道(福島県弁護士会所属)

交通事故
無料相談実施中


お気軽にお問い合わせください

0246-68-8810

電話受付:9:00~17:00(土日祝除く)

不動産問題

「土地の明渡しを求めているが、応じてくれない。どうすればいいか。」

地主から明渡しを求められて困っている。地代はきちんと支払っており、法律的に明け渡さないといけないものなのか。

「買った土地の名義が売主のままになっており、売主が亡くなったので、売主の息子さんに名義変更を求めたが、応じてくれない。」

「隣地の所有者と土地の境界について揉めている。」

などなど、一口に不動産問題といっても、さまざまです。不動産問題は、当事者双方にその不動産に思い入れがあるなどして、簡単に解決できないことも多い問題です。弁護士に相談する必要のある場合も、少なくありません。

福島県いわき市周辺で、弁護士に不動産問題を相談されるのであれば、ひろ法律事務所にお問い合わせください。適切な解決策を提案いたします。

不動産問題の取扱業務の例

登記手続請求

不動産の所有者名義の変更や、抵当権設定登記の抹消等、各種登記手続に相手方が応じてくれない場合、交渉や、調停、訴訟を通じて登記手続への協力を求めることができます。逆に、各種登記手続を求められているが、正当な理由があるのであれば、これに協力する義務はありません。

ひろ法律事務所では、不動産の各種登記手続請求のご依頼をお受けした場合、弁護士が、あなたに代わって、内容証明郵便の作成送付などを通じて相手方と交渉します(内容証明郵便の作成送付のみのご依頼も可能)。調停や訴訟のご依頼であれば、弁護士が、裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所の手続期日に出席したりします。あなたの代理人として、登記手続の実現や拒絶に全力を尽くします。

明渡請求

土地や建物の無断占拠者に対しては、当然に明渡しを求めることができますが、賃貸借の場合、明渡しを求める理由によって、契約を解除するのか、更新を拒絶するのかを選択することになります。地代や家賃の滞納が続いていたり、無断で第三者に又貸ししていたりなどの契約違反があれば、内容証明郵便で契約を解除することになりますし、契約違反がないか、あっても軽微であれば、内容証明郵便等で通知して、更新を拒絶することになります。

逆に、地主や家主から契約を解除されたり、更新を拒絶されたりしても、有効であるとは限りません。無効であれば、賃料を支払い続けて明渡しを拒むことができます。賃料の受取を拒否されるのであれば、法務局に供託することで、賃料の支払ったのと同様になります。

ひろ法律事務所では、土地や建物といった不動産の明渡請求のご依頼をお受けした場合、弁護士が、あなたに代わって、借地借家法等の関係法規に従った内容証明郵便を作成送付し、交渉します(内容証明郵便の作成送付のみのご依頼も可能)。調停や訴訟のご依頼であれば、弁護士が、裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所の手続期日に出席したりします。あなたの代理人として、明渡しの実現や拒絶に全力を尽くします。

地代・家賃請求

地代や家賃といった賃料を支払ってもらえなければ、請求するのは当然です。滞納が続けば、賃料を請求するだけでなく、契約を解除して、明渡しを求めることも必要になってきます。

ひろ法律事務所では、賃料請求のご依頼をお受けした場合、弁護士が、あなたに代わり、内容証明郵便で請求して交渉しますので、合法的に圧力を加えて支払を促すことができます(内容証明郵便の作成送付のみのご依頼も可能)。調停や訴訟のご依頼にも対応可能です。弁護士が、代理人として、裁判所に提出する書面を作成し、裁判所の期日にも出席します。

土地境界確定訴訟

隣地所有者と境界で揉めているとき、最終的に解決するには、土地境界確定訴訟を提起しなければなりません。境界がどこなのかを、裁判所に確定してもらうのです。境界の確定は、隣地所有者間の示談や調停ではできないとされているからです。

ひろ法律事務所では、土地境界確定訴訟のご依頼をお受けした場合、弁護士が、代理人として、裁判所に提出する書面を作成し、裁判所の期日にも出席します。

不動産問題の弁護士費用

不動産問題の交渉や、裁判手続を依頼された場合の弁護士費用です。着手金は不動産の価額または請求金額によって、報酬金は不動産の価額または獲得金額によって算定します。

請求される側の場合は、着手金は不動産の価額または請求されている金額によって、報酬金は不動産の価額または減額した金額によって算定します。

不動産問題の交渉・調停・訴訟のご依頼の料金表
不動産の価額または請求金額着手金(必ずかかります)報酬金(成果があった場合のみかかります)
300万円以下

不動産の価額または請求金額の8.8%(8%+消費税)

ただし、最低11万円(10万円+消費税)

不動産の価額または獲得金額の17.6%(16%+消費税)

 

300万円超~3000万円以下不動産の価額または請求金額の5.5%+9万9000円(5%+9万円+消費税)不動産の価額または獲得金額の11%+19万8000円(10%+18万円+消費税)
3000万円超~3億円以下不動産の価額または請求金額の3.3%+75万9000円(3%+69万円+消費税)不動産の価額または獲得金額の6.6%+151万8000円(6%+138万円+消費税)
3億円超 不動産の価額または請求金額の2.2%+405万9000円(2%+369万円+消費税)不動産の価額または獲得金額の4.4%+811万8000円(4%+738万円+消費税)

 

とりあえず内容証明郵便の作成送付のみ依頼したいという場合の料金は、以下のとおりです。

不動産問題の内容証明郵便作成送付の料金表
弁護士名の表示の有無手数料(消費税込み)
無し1万1000円~3万3000円
有り3万3000円~5万5000円

料金は目安です。法律相談時に詳細をお聴きして、お見積もりします。お見積もりは無料です(法律相談料はかかります。)。

その他のメニュー

お問い合わせ・法律相談のご予約はこちら

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・ご予約はこちら

0246-68-8810

電話受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

お問い合わせ・ご予約はこちら

お問い合わせはお気軽に

0246-68-8810

電話受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

ごあいさつ

代表弁護士 毛利弘道

お気軽にご相談ください。

アクセス

0246-68-8810

住所

〒970-8026
福島県いわき市平字堂根町4-1
戸部商事(株)堂根町ビル201
 

ローソンいわき平堂根町店の2階
いわき市役所から徒歩1分
いわき駅から徒歩10分

電話受付時間

9:00~17:00(土日祝除く)

取扱業務

交通事故・相続・離婚・その他各種の法律問題

お気軽にご相談ください。